防火対象物定期点検
防火対象物定期点検とは?
飲食店・商店・老人ホーム等の特定防火対象物で一定の収容人員が利用する防火対象物は、その管理の権限を有する者が、定期に、資格を持つ者に、防火管理の実施状況等や、火災予防上の活動が適正に行われているかを点検させる制度です。(消防法第8条の2の2)
点検内容としては次の事項等があります。
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等を設置し、点検されているか。
点検しなければならない建物は?
防火対象物定期点検を実施しなければならない建築物等(消防法では「防火対象物」と言います)は、次の2項目に該当する防火対象物となります。
- 次の表に掲載された用途に供されている防火対象物(特定用途防火対象物)で、かつ、収容人員が300人以上である防火対象物。
(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場又はダンスホール | |
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗 | |
(3)項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4)項 | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
(6)項 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) | |
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八項まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | |
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
(16の2)項 | 地下街 | |
(16の3)項 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
- 特定1階段防火対象物:特定防火対象物が防火対象物の地階又は3階以上の階にある場合で、階段が屋内にしかないものにあっては2、屋外階段が設置されているものにあっては1以上の階段が設けられていないもので、かつ、収容人員が30人以上300人未満の防火対象物。
誰が点検するの?
防火対象物定期点検は、防火対象物の管理の権限を有する者(所有者やテナントの責任者等)が、「防火対象物点検資格者」の資格を有する者に点検をさせます。
消防署への報告とは?
防火対象物定期点検は1年に1回実施し、その結果を「防火対象物点検結果報告書」にまとめ、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第8条の2の2)
報告をしなかった場合の罰則は?
防火対象物点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に処するとされています。(消防法第44条7の3)
特例申請とは
防火対象物の管理の権限を有する者は、次の条件に当てはまるとき、消防長又は消防署長に申請することで、以後三年間の防火対象物定期点検の点検報告の義務が免除される特例が受けられます。(消防法第8条の2の3)
- 申請を受けようとする防火対象物の管理を開始してから3年が経過していること
- 過去3年間に申請を受けようとする防火対象物で消防法令を違反したことによる命令を受けていないこと。
- 過去3年間毎年防火対象物定期点検を実施していること。
- 防火管理者の選任や、消防計画を作成したことを消防署に届け出ていること。
- 消火訓練避難訓練を1年に2回以上実施して、そのことを事前に消防署に通報していること。
- 消防設備点検が実施されていること。
トキワ防災電機が出来ること
トキワ防災電機では、防火対象物点検資格者の資格を持つ社員が直接点検を行います。点検の結果は、消防署への報告が出来る防火対象物点検結果報告書としてまとめ、お客様へ提出いたします。防火対象物定期点検は、避難経路の障害物の撤去や、防火管理者の選任や消防計画の作成、及びその届出といった手続きなど日ごろの管理が重要です。点検に際してのご質問など、遠慮なくご相談ください。防火対象物定期点検はトキワ防災電機におまかせください。