消防設備点検・防火対象物定期点検のトキワ防災電機

トキワ防災電機

消防トピックス

ガス系消火設備のボンベ容器弁の耐圧試験について (2012年9月記)


参考資料
一般社団法人 日本消火装置工業会
「容器弁の安全性に関するリーフレット」
「容器弁の安全性」に関わるQ&A



 ボンベ交換作業写真

製造から10年を経過した消火器は水圧試験が必要となりました (2011年5月記)

【はじめに】
 本年より消火器の技術上の基準及び点検の基準が変更になりました。老朽化した消火器の破裂事故を防止することを目的としています。身近な消防設備である消火器の交換・点検サイクルの見直しも必要なこととなりますので、以下にまとめました.

【内容】
  • 技術上の基準の変更項目
 平成23年1月1日に消火器の技術上の規格が改正されました。主な変更項目は以下になります。

1.表示が絵表示になりました
 適応火災の表示が従来の文字のみから絵の表示になりました。

旧基準(左)と新基準(右)

2.設計標準使用期限の表示
 標準的な状態で設置された消火器の使用期限が記載されます。

設計標準使用期限が明記された新基準消火器

3.旧基準の消火器が設置できるのは2021年まで
 上記の消火器の表示は、住宅用以外の消火器が満たさなければならない技術的な規準となります。しかし、これらの表示がない現在設置されている消火器でも、特例として2021年末日までは設置が認められています。
  • 点検基準の変更項目
 また、平成23年4月1日からは消火器の点検の基準も変更されました。
1.製造から10年を経過した消火器の耐圧試験(水圧試験)の実施
 製造から10年を経過した消火器は、容器の水圧試験を実施することとなりました。ただし、現時点で10年を経過したものは一度に全部を耐圧試験する必要はなく、2014年3月までに抜き取り方式で全数を実施すればよいという猶予期間があります。

2.蓄圧式消火器の内部及び機能点検の開始時期をこれまでの3年から5年に延長
 これまで消火器は製造から3年までは外観に不良がない限り、内部を確認する内部及び機能点検を省略できました。 今回の改正で、消火器のうち蓄圧式消火器についてはその期間が5年に延長されました。

【ねらい】
 今回の改正は次の目的で行われました。
  • 老朽化した消火器(主に加圧式消火器)による破裂事故の防止
 老朽化した消火器の破裂事故が発生しております。消火器は容器に加えられた圧力によって薬剤を放射する構造のため、圧力に耐える強度を持っています。
 しかし、長い間風雨に放置されたことなどによって容器が腐食した場合、使用すると圧力に耐えられず破裂し、使用者が負傷することがあります。
 なかでも、放射時に容器内に初めてガスを加圧する(加圧式消火器)では、老朽化による破裂事故が目立っています。
 調査によれば、昭和43年から平成21年の間に、腐食による本体容器の強度低下を主要因と考えられる破裂事故は74件発生し、そのうち加圧式消火器が70件を占めていたとのことです。老朽化した消火器の更新が求められるところです。
 今回の改正では、標準的な設計使用期限を明記することで、消火器の交換を促進しています。
 また、耐圧試験義務化は、水圧試験は手間と費用がかかるため、現実には交換したほうが安くなる場合が多いと思われます。これも消火器の交換を促進させます。
 さらに、交換される消火器は、蓄圧式消火器が多くなると思われます。機能点検が5年間猶予される蓄圧式は維持管理が容易となります。蓄圧式の特徴として、容器が腐食して穴が開くとガスが抜けて使用不能になり、それがゲージに示されるので加圧式消火器と比べて容器破裂の事故に対する安全性が高いとされています。
 このように今回の改正は、新規消火器への更新と蓄圧式消火器への移行によって、事故の防止を意図したものです。
ご参考:(加圧式消火器と蓄圧式消火器の違い) 消火器メーカーヤマトプロテックへリンク

加圧式消火器(左)と蓄圧式消火器(右)※圧力ゲージが付いている)

【弊社の対応】  
 水圧試験は手間と費用がかかり、弊社としては現在実施を引き受けておりません。老朽化した消火器の破裂事故防止の観点からも交換をお勧めいたします。

【まとめ】
10年を経過した消火器は交換していくことをお勧めいたします。 消火器の交換及び既存消火器の廃棄は、トキワ防災電機へご相談下さい。

参考資料
総務省消防庁,『消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果』
同上,予防行政のあり方に関する検討会 第1回(平成22年7月1日),  『資料1-3 
老朽化消火器の破裂事故を踏まえた安全対策(案)
 』

グループホーム等の消防設備設置基準強化される

【義務化された経緯】
平成18年1月に長崎県大村市の認知症高齢者グループホームでの火災で7名が亡くなりました。そこで、この火災の教訓を踏まえて消防法施行令の一部が改正され、次の消防設備の設置基準が強化されました。

新たに義務化された消防設備
消火器の設置基準の強化
自動火災報知設備設置基準の強化
火災通報装置
スプリンクラー設備

【いつまでに設置するの?】
今回の消防法施行令の改正は平成21年4月1日から施行されます。ただし、既存の施設(新築・改築中も含む)に関しては、経過処置として次の猶予期間が設けられています。
  • 消火器:平成22年4月1日まで
  • 自動火災報知設備:平成24年3月31日まで
  • 火災通報装置:平成24年3月31日まで
  • スプリンクラー設備:平成24年3月31日まで

【まとめ】
既存施設に関しては猶予期間が設けられていますが、関係者の皆様は早めに消防署への御相談されることをお勧めします。
(参考資料)
総務省消防庁:グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策リーフレット


2008/6/5~8東京国際消防防災典2008

6月5日から8日にかけて東京ビッグサイトで東京国際消防防災典2008が開催されました。
消防車のデモンストレーションやシンポジウムが開催されました。



ヘリコプターによる救助訓練


消防車による救助訓練
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